離婚による不動産売却

不動産物件は現金や有価証券と違って簡単に分割することができず、住宅ローン残債がある場合は後々大きな問題になったり複雑化したりします。できる限り速やかに売却などの対処を行いましょう。ここでは離婚による不動産売却の特徴や調べておくべきこと、注意点などについて松原市・堺市で不動産売却を手がけるリアルターがご説明いたします。

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RikonAny problem こんなお悩みを
お持ちではありませんか?

  • 離婚により現在住んでいる住宅・マンションの売却を検討している
  • 離婚で財産分与が必要になり、不動産の売却を考えている
  • 住宅ローンが残っているため離婚を機に売却したいができるのかわからない

離婚をされる場合、夫婦の共有財産はそれぞれに分ける必要があります。現金や有価証券などであれば簡単に分けられますが、不動産はそういきません。そのため、不動産の座員さん分与は大きな問題になりがちですし住宅ローン残債がある場合は問題が複雑化しやすいものです。

たとえばよくあるのが、「住宅ローンの名義人が夫で連帯保証人が妻」というケース。金融機関でローン契約した名義人と連帯保証人の関係性は離婚したからといって解消されるわけではありません。放置したままでは長期的に大きな問題になりかねませんので、早めの対処が必要となります。

離婚による財産分与などで物件を売却されるのであればぜひ一度当社にご相談ください。

RikonSale of real estate 離婚時の財産分与における
不動産売却

離婚時の財産分与における不動産売却

不動産は現金のように簡単に分けられるものではないからこそ、離婚時の財産分与で大きな問題になりがちなポイントになります。実際に分割する場合は評価が複雑になり権利関係も絡みますので専門的知識が必要です。

そこでよりわかりやすく財産を分けるために不動産を売却し現金化する方法が取られます。原則的には売却により手元に残ったお金を夫婦で折半することになりますが、分割の割合は双方の合意により決定します。話し合いの末、割合が変化しますし極端な話では片方が全額を受け取るといった可能性もございます。

いずれにせよ、離婚後に揉めることがないように不動産はわかりやすく現金化し分割しやすいようにしておく方が懸命です。

住宅ローンが
残っている場合の財産分与

連帯保証で購入した家の場合
連帯保証で購入した家の場合

ご夫婦で住宅ローンを組み際は合算収入で申し込み、夫が名義人・妻が連帯保証人となるケースが少なくありません。このケースでは夫が所有権を保持しており、妻は何か合ったときの連帯保証をしている形になります。つまり、原則的には夫が毎月ローンの支払いをしている状態が続くのであれば妻は支払い義務がありませんから仕事を辞めてもかまいません。

しかし離婚された場合は不動産を保持したままではなく、売却した方がスムーズに話がすすみます。所有権が50%ずつであるならば離婚前の売却も可能なのでぜひご検討ください。

連帯債務・ペアローンの場合
連帯債務・ペアローンの場合

夫婦で物件を購入される例としてペアローンで住宅ローンを組んでいるケースもあります。この場合は夫も妻も債務者であり、所有権もそれぞれ保持しています。結婚関係が持続している状態であれば、連帯債務は夫婦ともに住宅ローン控除を受けることができますのでメリットのある選択です。

しかし離婚をされた場合、夫の連帯保証人のままであることはリスクを伴います。気持ち的にも保証人を続けたくないとすらお思いになるはずです。しかし契約上は離婚をしても保証人のままとなりますので、元夫が何らかの理由で支払いできない場合は元妻が支払わなくてはいけなくなります。

こういったリスクを回避するためにも、連帯保証で購入された物件に残債があるケースではなるべく早い段階で契約を確認して必要であれば売却して完済してしまう方が得策です。

Rikonbefore selling 売却の前に調べておきたいこと

離婚に伴う不動産売却では現状を明らかにすることが大切です。事前に調べておくべきポイントをまとめておきます。

不動産の名義人 名義人は誰になっているのか、連帯債務なら所有権の割合はどれくらいか、抵当権はどのようなものが設定されているのかを確認しておいてください。
不動産の時価 不動産会社に査定を依頼して不動産の時価を確認します。査定額は現実的に売却できる価格ですから、本当に売るべきかそのまま所有しローンを支払い続けるべきかの判断基準にもなります。
ローンの契約状況 残債額を確認することができ、売却代金でどこまで返済できるかを推測することができます。また、債務者や連帯保証人が誰かもチェックしておきましょう。
頭金の支払い配分 購入時に用意した頭金の配分によって所有権のパーセンテージが変わります。当時の明細などから必ずチェックしておきましょう。
財産分与に該当する期間 分けるべき財産の対象となるのは結婚した日から別居した日までに得たものです。それぞれの日付を確認しておきましょう。

RikonPrecautions 離婚による不動産売却の
注意点について

売却は離婚後に行う

売却は離婚後に行う

離婚に伴う不動産売却では、売却タイミングは離婚後に行うのが原則です。というのも、離婚前に売却して財産を分割してしまうと、財産をもらう側に贈与税が課せられてしまうからです。たとえば夫が名義人で妻が保証人である場合、財産を受け取るのは妻となりますから、妻側に余計な贈与税がかかって不公平になります。

離婚後であれば財産分与になるため贈与税がかからないので、売却タイミングは離婚後が原則になります。

オーバーローンの場合は
売り方に注意する

オーバーローンの場合は売り方に注意する

オーバーローンとは、不動産売却金額が住宅ローン残債を下回っている状態のことを言います。つまり、不動産を売却してもローン完済ができない状態です。

オーバーローンの場合は通常の売却とは違い任意売却という形になり、債権者との交渉などが必要になります。全額返済できない場合は信用情報機関に事故情報が掲載されるため(いわゆるブラックリストに載る)、一定期間クレジットカードの新規作成や金融機関からの融資が受けられなくなります。たとえば離婚後に新たなスタートをきるために住宅ローンを組んで家を買う、といったことはできません。

ちなみに、オーバーローンであっても貯金やそのほか財産などを現金化して住宅ローンを完済できるのであれば、通常の売却と同じ扱いになりブラックリストに載ることはありません。

Pick up! 松原市・堺市で離婚による不動産売却もお任せください!

離婚による不動産売却についてのご相談が年々増えてきています。不動産は現金や有価証券などのように簡単に分割できるものではありませんから、所有したままだと財産分与において問題が発生することがほとんどです。名義人や契約内容、頭金はどちらがどれくらい出したのかなどで所有権が変わりますし、ローンが残っていれば離婚後もお互いが支払わなくてはいけないのかとうんざりしてしまう方もたくさんいます。

リアルターでは数多くの離婚に伴う不動産売却実績がございますので、ご離婚されるお二人それぞれが納得できる形で解決できるよう、親身にサポートさせていただきます。もちろんプライバシー保護に十分配慮いたしますので近隣の方に知られるようなことはありません。また、ラインやZOOMを使ったお打ち合わせも可能ですので、ご都合の良いタイミングでお問い合わせいただけます。ぜひ一度リアルターにご相談ください。

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