不動産コラム

blognews 実家などを相続登記する時の注意点、ダントツ1位は!?

実家などを相続登記する時の注意点、ダントツ1位は!?

こんにちは😀
宅建士23年目、不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。

今回は、私が受ける相続登記の相談で、とても多い問題(注意)点を取り上げてみます。

先日も大阪府堺市堺区に在住のUさんから、

「両親の共有名義になったままの実家を売りたい」

相談をいただきました。

家を売却するには、まず「相続登記」を済ませておく必要があります。

Uさんに話を聞くと、両親は既に他界されており、相続人は相談者であるUさんと、Uさんの姉の二人であるとのこと。

そして、

「姉は、親の介護もぜず、告別式にも参加しない人なので、自分が実家を相続して売却するんです」

とおっしゃられ、

相続登記は、当事者(相続人)同士で行うこともできますが、Uさんは姉とは話をしたくないので、プロの司法書士に依頼したいとのことでした。

司法書士に依頼した場合、一般的な相続登記の費用相場は約10万円前後

私は、
「司法書士に依頼して、遺産分割協議書の作成や戸籍謄本関係を取りそろえたところで、お姉さんがハンコを押さなければ、全て水の泡になる(費用だけが発生する)ので、必ず、先にお年さんにUさんだけが相続登記を行うことを伝えて下さい」
とお願いしました。

すると、案の定、Uさんの姉は、猛反発。

親の世話をぜず、葬式にも顔を出さないような身内ほど、いざという時に口を出すものです。

相続登記の依頼をする前に、必ず相続人たちで事前に話し合いを済ませておくようにしましょう。

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