不動産コラム

blognews 相続した家や土地などの不動産を売りたい時、相続登記の期限やベストなタイミングは?

相続した家や土地などの不動産を売りたい時、相続登記の期限やベストなタイミングは?

こんにちは。宅建士23年目の坂口 貴長隆です。

今回は、親の家や土地などを相続した人が、その不動産を近い将来に売る可能性が高い場合に、

Q1・いつまでに相続登記をするのがベストか?

Q2・共有で相続した場合、登記はどうするのがベストか?

について、解説します。

 

まず、相続登記について今までは「いつまでに」という期限がありませんでしたが、2021年4月に民法と不動産登記法が改正されて、

「自己の為に相続の開始があったことを知り、且つ、所有権を取得したことを知った日から3年以内」

となりました。

期限内に正当な理由なく相続登記をしなかった場合は10万円以下の過料が課せられるようです。

 

Q1・いつまでに相続登記をするのがベストか?

A1・家を売りたい場合は、買主へ所有権移転するまでにすれば大丈夫ですが、家を売り出すまでには相続登記を済ませるのがベストです。

要するに、相続登記は時間がかかるのです。

理由は、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の役所から集めたり、名寄帳を取得したり、物件を受け継ぐ人以外に相続人(つまり兄弟など)がいる場合は遺産分割協議書を作成して、各相続人の印鑑証明を集める必要があるためです。

また、法務局へ全てを揃えて法務局へ提出したとしても登記完了まで1~2週間かかります。

この相続登記が完了していなければ、買主へ所有権移転できないので売ることができません。

ちなみに、相続登記は自分で法務局へ出向いて行うことができますが、司法書士へ依頼すれば、相場として8万~10万円ほどの費用がかかります。

しかし、売却と同時に行うなら、司法書士も手間が省けるので格安で引き受けてくれることもあります。

この場合は、相続登記を先行させるよりも、あなたが信頼できる、もしくは知っている身近な不動産業者に相談すれば、安く済ませる方法を教えてくれるはずです。

 

Q2・共有で相続した場合、登記はどうするのがベストか?

A2・近々、売却する予定なら、代表者1人の名で登記するのがベストです。

理由は、共有名義にした場合、売却時には売買契約書へ共有者全員が署名捺印をしたり、印鑑証明を取得し、決済日(平日)に銀行へ集合する必要があるためです。

相続人の代表者1人で登記しておけば、売却時は代表者だけがやり取りを行い、取引が終了した後に売買代金を相続人で分ける方がスムーズになります。

この場合に使用する遺産分割協議書のサンプルはこちらからダウンロードできます↓↓↓

遺産分割協議書サンプル

 

相続登記は自分で簡単に出来ます。

もし、松原市堺市、もしくは大阪府下で相続した家や土地など不動産の売却をお考えなら、相続登記をする前にリアルターまでご相談下さい。

売却査定だけでなく相続登記の手順まで無料でサポートしていますので、先に相続登記を司法書士に任せて済ませるよりも結果的に10万円以上お得になります。

お気軽に「相続登記の記事を見た」とお電話下さい(*^^*)

不動産売却と相続登記のご相談は
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