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blognews 【2026年(令和8年度)最新】松原市の空き家等補助金が大幅拡充!もらえる金額と条件を徹底解説

【2026年(令和8年度)最新】松原市の空き家等補助金が大幅拡充!もらえる金額と条件を徹底解説

こんにちは。不動産コンサルタントの坂口貴長隆です。

 

今回は、大阪府松原市で空き家や古い建物を所有している方に向けて、令和8年度(2026年度)の「空き家等利活用補助金・除却(解体)補助金」について分かりやすく解説します。

 

実は今年度から、老朽化した「長屋」の解体に対する補助金が期間限定(5年間)で大幅に増額されました!

空き家を活用したい方も、解体してスッキリさせたい方も、損をしないためにぜひ最後までチェックしてくださいね。

 


1. 令和8年度の目玉!「長屋」の除却(解体)補助金が大幅UP

松原市では、老朽化した長屋の解体を促進するため、令和8年度から5年間限定で補助金額が大きく引き上げられました。

なんと、空き家だけでなく現在お住まいの長屋も対象になります。

 

📌 対象となる長屋の主な条件

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された長屋であること

  • 申請前に解体工事に着手していないこと

💰 長屋の除却補助金額(シミュレーション例)

長屋の所有形態・除却パターン 令和7年度までの上限 令和8年度からの上限(新制度)
区分所有の4戸長屋を同時に除却(※重点対策区域) 最大 80万円(1戸20万円) 最大 280万円(1戸70万円)
区分所有の2戸長屋を同時に除却 最大 40万円(1戸20万円) 最大 100万円(1戸50万円)
単独所有(1棟全て同じ所有者)の長屋 最大 30万円 最大 50万〜80万円 / 1戸あたり※

(※単独所有の場合、立地が「重点対策区域」かどうかなどの条件により上限額が変動します。)

以前に比べて数百万円単位で補助額が変わるケースもあるため、長屋をお持ちの方は今が解体の大きなチャンスと言えます!

 


2. 戸建て・共同住宅の除却(解体)補助金

長屋以外の古い建物(昭和56年5月31日以前に建築)を解体する場合も、引き続き手厚い補助が受けられます。

建物の種類 補助金額の上限・計算方法
戸建て住宅 上限 40万円(除却工事に要した費用)
共同住宅(マンション等の共用部がある建物)

以下のうち最も低い額

 

① 除却工事費用の4分の1

 

② 1戸あたり 20万円

 

③ 床面積1㎡あたり 6,000円


3. 空き家を「売る・貸す・使う」ための利活用補助金

「解体ではなく、リフォームして住みたい」「家財を片付けてから売りに出したい」という方向けの補助メニューも充実しています。

 

  • 🏠 修繕費用の補助

    • 補助額: かかった費用の 1/2(上限 40万円 / 1戸)

    • 対象: 屋根、外壁、水回りなどの修繕費用。

    • 注意点: 現場確認時に見つかった外観上の損傷箇所は、必ず修繕することが交付条件となります。

  • 🗑️ 家財整理(片付け)の補助

    • 補助額: かかった費用の 1/2(上限 10万円

    • 対象: 一般廃棄物の搬出・運搬費用、家電リサイクル対象品の処理費用など。

  • 📝 相続登記費用の補助


     

    • 補助額: かかった費用の 1/2(上限 20万円

    • 条件: 空き家を相続人のうち1名に相続登記した上で、第三者への売却を完了すること。

    • 対象: 登録免許税、司法書士への委託料、遺産分割協議書作成費用など。

    •  


4. 申請時の超重要ポイント(⚠️ここだけは注意!)


 

  1. 必ず「事前」に相談・申請を!

    補助金の交付決定が下りる前に、解体工事や修繕工事に着手してしまうと補助金の対象外になってしまいます。動き出す前に、まずは松原市の窓口(まちづくり推進課)へ相談しましょう。

  2. 消費税は対象外

    各補助対象経費において、消費税および地方消費税相当額は補助の計算対象から除外されます。

  3. 期間限定の制度を見逃さない

    長屋の除却補助金の大幅拡充は「5年間限定」です。対象となる方は早めの計画・行動をおすすめします。


 

まとめ

令和8年度の松原市の空き家・長屋対策は、非常に本気度が伺える手厚い内容になっています。放置すればするほど老朽化リスクが高まる空き家問題。この補助金制度を賢く活用して、負担を減らしながらスッキリ解決させる第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか!

 

(※本記事は令和8年5月時点の情報を基に作成しています。実際の申請にあたっては、必ず松原市の公式ホームページや窓口で最新の詳細要件をご確認ください。)

 

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