お知らせ

  • TOP
  • 新着情報
  • お知らせ
  • 【堺市・松原市】2024年4月から相続登記が義務化!相続登記を先延ばしするデメリットは罰金だけじゃない

blognews 【堺市・松原市】2024年4月から相続登記が義務化!相続登記を先延ばしするデメリットは罰金だけじゃない

【堺市・松原市】2024年4月から相続登記が義務化!相続登記を先延ばしするデメリットは罰金だけじゃない

宅建士26年目で不動産コンサルタント・リアルター代表の坂口 貴長隆です。

 

「実家の名義、亡くなった親のままにしていませんか?」

 

もし、堺市や松原市にあるご実家や土地の名義が、亡くなったお父様やお母様(あるいは祖父母)のままであれば、今すぐ行動する必要があります。

 

2024年(令和6年)4月1日から、法律が変わり「相続登記」が義務化されました。これまでは「いつかやればいい」で済まされていましたが、これからはやらないと罰則が科せられます

 

なぜ今、急ぐ必要があるのか? 放置することのリスクと、堺市・松原市にお住まいの皆様が知っておくべきポイントを解説します。

 

1. 「いつかやる」では遅い。 義務化の3つのポイント

 

今回の法改正で最も重要な点は、以下の3つです。

①「義務」になった これまで任意だった不動産の名義変更(相続登記)が、法律上の義務になりました。

②期限は「3年以内」 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

③過去の相続も対象(重要!) 「法律ができる前の相続だから関係ない」は大間違いです。2024年4月1日より前に発生していた相続についても、義務化の対象となります。

 

⚠️ 注意 施行日(2024年4月1日)より前に相続していた場合、猶予期間として「2027年3月31日」までに登記を済ませる必要があります。期限ギリギリは法務局や専門家が混み合うため、今のうちの対応が賢明です。

 

2. 最大のリスクは「10万円以下の過料」だけではない

 

正当な理由なく期限内に手続きをしなかった場合、「10万円以下の過料」(お金を払わなければならない罰則)の対象となります。

しかし、リスクはそれだけではありません。

 

・売却できない・貸せない 堺市や松原市でも空き家問題が増えていますが、名義が亡くなった人のままだと、いざ「売りたい」「貸したい」と思っても契約ができません。

 

・次の相続が発生すると泥沼化 手続きを放置している間に、他の親族が亡くなると、関係する相続人の数がネズミ算式に増えていきます。「ハンコをもらう相手」が数十人になり、事実上、手のつけようがない「塩漬け物件」になってしまうケースが後を絶ちません。

 

3. 堺市・松原市の不動産をお持ちの方が急ぐべき理由

 

堺市や松原市は、大阪市内へのアクセスが良いため、不動産の需要は底堅いエリアです。しかし、築年数が経った木造住宅や、入り組んだ路地の土地などは、権利関係をクリアにしておかないと価値が大きく下がってしまいます。

特にこの地域では、以下のようなケースが多く見られます。

 

・「代々受け継いだ土地」で、名義が明治・大正生まれの先祖のままになっている。

 

・「親が住んでいた家」が空き家になり、管理に困っている。

 

こうした物件こそ、早めの登記が必要です。管轄となる大阪法務局 堺支局(堺区南瓦町)へ早めに相談するか、地域の司法書士に依頼することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

4. まずは何から始めればいい?

 

「難しそう……」と不安になる必要はありません。まずは以下のステップで確認してみましょう。

 

①固定資産税の通知書を確認する 毎年4月〜5月頃に市役所から届く納税通知書を見て、所有者の名前が誰になっているか確認してください。

 

②「法定相続情報」を整理する 誰が相続人になるのか、戸籍謄本などを集めて確認します。

 

③専門家に相談する 手続きが複雑な場合や、平日に法務局へ行く時間がない場合は、お近くの司法書士に相談するのが一番の近道です。

 

まとめ:未来の家族のために、今すぐ手続きを

 

相続登記の義務化は、「国が管理しやすくするため」だけのルールではありません。「あなたの大切な資産を守り、次の世代へスムーズに引き継ぐため」の制度です。

「また今度でいいや」が、数年後に数十万円、数百万円の損失や、家族間の争いを招くかもしれません。

 

リアルターでは、堺市や松原市にある相続不動産の売却をお任せ頂く方には、無料で相続登記のサポートをさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

堺市・松原市の相続不動産売却無料相談は
リアルターまで

TEL:072-350-5725
受付/10:00~19:00

 

 

一覧に戻る