不動産コラム

blognews 相続登記の放置は負の連鎖の始まり。堺・松原で増え続ける相続トラブル実例

相続登記の放置は負の連鎖の始まり。堺・松原で増え続ける相続トラブル実例

宅建士26年目で不動産コンサルタント・リアルター代表の坂口 貴長隆です。

 

この記事を執筆している2026年2月現在、堺市や松原市といった歴史ある町でも、今、相続登記の放置によるトラブルが急増しています。

 

「親が住んでいた家だし、急いで手続きしなくても誰にも文句は言われないだろう」 そう思って放置した結果、数年後に取り返しのつかない苦労を背負うケースが後を絶ちません。

今回は、実際にあった苦い事例をご紹介しながら、なぜ早めの相談が必要なのかを解説します。

 

事例:相続登記せずに10年放置した結果、
相続人が「3人」から「15人」へ

松原市新堂に実家を持つAさんの事例です。

10年ほど前に父親が亡くなった際、Aさんは「長女である自分がいつか相続すればいい」と考え、名義変更(相続登記)をせずに放置していました。しかし、その間に次女と三女も他界してしまいます。

いざ実家を売却しようと動き出した時、衝撃の事実が判明しました。

・当初の相続人: Aさん、次女、三女の3名

・現在の相続人: Aさん、次女の夫と子、三女の夫と子……孫の代まで広がり、合計15名

売却するには、この15名全員の署名と実印(遺産分割協議書)が必要になります。中には面識のない親族や、海外に住んでいる親族もおり、話し合いは難航。

結局、調査費用と弁護士費用で数百万円を費やすことになり、売却代金のほとんどが消えてしまいました。

 

放置することで発生する「3つのリスク」

① 2024年4月から「相続登記」は義務化

法律が改正され、相続登記は義務となりました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

②  売りたい時にすぐ売れない

不動産を売却したり、リフォームローンを組んだりするには、必ず「現在の所有者」が明確である必要があります。買い手が見つかってから登記を始めると、戸籍の収集などに数ヶ月かかり、せっかくの売却チャンスを逃してしまいます。

 

③  空き家放置による「特定空家」への指定

管理が行き届かない空き家は、自治体から「特定空家」に指定される恐れがあります。指定されると固定資産税の優遇措置が解除され、税金が最大6倍に跳ね上がることもあります。

 

堺・松原の不動産事情に強い
「リアルター」へご相談を

相続登記は単なる手続きではなく、家族の財産を守り、次の世代へスムーズに引き継ぐための準備です。

堺市・松原市で地域密着の活動を続ける私たちリアルターは、提携する司法書士と連携し、複雑な登記手続きから、その後の「売却・活用・管理」までワンストップでサポートします。もちろん、相続登記をご自身でやりたい人へのアドバイス・サポートも行っています。

 

「まだ大丈夫」が一番危険
記憶が鮮明で、親族間の関係が良好な「今」こそ、解決のベストタイミング

 

まずは現状をお聞かせください。査定やご相談は無料で承っております。

とりあえず物件の現状を把握することから始めませんか?

お手元に固定資産税の納税通知書などがあれば、より具体的なアドバイスが可能です。

 

「まずは所有している不動産の現在の価値(査定)を確認してみたい」というご要望からでも承りますが、いかがでしょうか?

 

堺市・松原市の相続不動産の売却や相談は
リアルターまで
TEL:072-350-5725

受付/10:00~19:00

 

 

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