不動産コラム

  • TOP
  • 新着情報
  • 不動産コラム
  • 【保存版】相続した不動産を売却するまでの全手順|自分でできる手続きと必要書類・費用を相続不動産売却のプロが徹底解説

blognews 【保存版】相続した不動産を売却するまでの全手順|自分でできる手続きと必要書類・費用を相続不動産売却のプロが徹底解説

【保存版】相続した不動産を売却するまでの全手順|自分でできる手続きと必要書類・費用を相続不動産売却のプロが徹底解説

「親が亡くなり、実家を相続することになったけれど、何から始めればいいのか……」 そんなお悩みをお持ちではありませんか?

こんにちは、リアルター坂口です。

相続不動産の売却は、自分が今住んでいる自宅(持ち家)などの中古物件売却とは異なり、事前の「相続登記」や「名義変更」が必須となります。手続きを後回しにすると、いざ売りたい時にすぐに動けず、チャンスを逃してしまうことも。

今回は、相続手続きを自分で行う際の手順から、必要書類、かかる費用まで、相続不動産売却専門のプロの視点で分かりやすく網羅しました。

 

1. 相続手続きを自分で行う5ステップ

不動産を売却するためには、まず名義を亡くなった方から相続人へ書き換える「相続登記」が必要です。

①遺言書の有無を確認する: 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」が必要です。

②相続人と相続財産(不動産)を確定させる: 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、誰が相続人かを調べます。

③遺産分割協議を行う: 相続人全員で話し合い、「誰が不動産を相続するか」を決め、遺産分割協議書を作成します。

④管轄の法務局へ登記申請をする: 必要書類を揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。

⑤登記識別情報(権利証)を受け取る: 完了後、新しい名義人宛に書類が発行されます。これで売却の準備が整います。

 

2. 手続きに必要な書類チェックリスト

自分で行う場合に必要となる主な書類は以下の通りです。

カテゴリ 必要書類
亡くなった方 戸籍謄本(出生〜死亡まで全て)、住民票の除票
相続人全員 戸籍謄本、印鑑証明書
不動産関連 固定資産税評価証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)
作成するもの 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印が必要)

 

3. 手続きにかかる費用

自分で手続きをすれば、司法書士への報酬(相場:5万〜15万円程度)を節約できますが、以下の実費は必ず発生します。

・登録免許税不動産の評価額 ×4/1000(例:3,000万円の土地なら12万円)

・書類取得費用戸籍謄本や登記事項証明書などで数千円〜1万円程度。

・郵送代・交通費法務局や役所への往復費用。

 

 

4. 「自分でやる」と「相談する」の分かれ道

「自分でやれば安く済む」のは確かですが、以下のような場合は注意が必要です。

・相続人が多い、または疎遠な親族がいる

・不動産の境界が曖昧で、隣地とのトラブルが予想される

・相続税の申告が必要(売却代金で納税したい)

相続した不動産は、単に名義を変えるだけでなく、「いくらで売れるのか」「いつ売るのが税制面で有利か(3,000万円特別控除など)」という出口戦略が非常に重要です。

 

まとめ:その相続不動産、最適なタイミングで売却して他の資産に組み替えませんか?

相続の手続きは、慣れない方にとっては時間も労力もかかる作業です。 堺市と松原市にある相続不動産の売却を専門とするリアルターでは、複雑な相続登記のサポートから、その後のスピード売却・高値売却まで一貫してお手伝いしております。

「まずは自分の不動産がいくらになるか知りたい」 「手続きの途中で止まってしまっている」 そんな方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

 

あなたの「困った」を納得の「売却」へ

 

堺市や松原市にある不動産の売却査定や相談は無料。

先ずは「不動産の売却相談をしたい」と

お気軽にお電話下さい。

堺市・松原市にある
相続不動産の売却はリアルターまで

TEL:072-350-5725
受付/10:00~19:00

 

 

一覧に戻る