blognews 【保存版】相続した不動産を売却するまでの全手順|自分でできる手続きと必要書類・費用を相続不動産売却のプロが徹底解説

「親が亡くなり、実家を相続することになったけれど、何から始めればいいのか……」 そんなお悩みをお持ちではありませんか?
こんにちは、リアルター坂口です。
相続不動産の売却は、自分が今住んでいる自宅(持ち家)などの中古物件売却とは異なり、事前の「相続登記」や「名義変更」が必須となります。手続きを後回しにすると、いざ売りたい時にすぐに動けず、チャンスを逃してしまうことも。
今回は、相続手続きを自分で行う際の手順から、必要書類、かかる費用まで、相続不動産売却専門のプロの視点で分かりやすく網羅しました。
1. 相続手続きを自分で行う5ステップ
不動産を売却するためには、まず名義を亡くなった方から相続人へ書き換える「相続登記」が必要です。
①遺言書の有無を確認する: 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での「検認」が必要です。
②相続人と相続財産(不動産)を確定させる: 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、誰が相続人かを調べます。
③遺産分割協議を行う: 相続人全員で話し合い、「誰が不動産を相続するか」を決め、遺産分割協議書を作成します。
④管轄の法務局へ登記申請をする: 必要書類を揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
⑤登記識別情報(権利証)を受け取る: 完了後、新しい名義人宛に書類が発行されます。これで売却の準備が整います。
2. 手続きに必要な書類チェックリスト
自分で行う場合に必要となる主な書類は以下の通りです。
| カテゴリ | 必要書類 |
| 亡くなった方 | 戸籍謄本(出生〜死亡まで全て)、住民票の除票 |
| 相続人全員 | 戸籍謄本、印鑑証明書 |
| 不動産関連 | 固定資産税評価証明書、登記事項証明書(登記簿謄本) |
| 作成するもの | 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印が必要) |
3. 手続きにかかる費用
自分で手続きをすれば、司法書士への報酬(相場:5万〜15万円程度)を節約できますが、以下の実費は必ず発生します。
・登録免許税:不動産の評価額 ×4/1000(例:3,000万円の土地なら12万円)
・書類取得費用:戸籍謄本や登記事項証明書などで数千円〜1万円程度。
・郵送代・交通費:法務局や役所への往復費用。
4. 「自分でやる」と「相談する」の分かれ道
「自分でやれば安く済む」のは確かですが、以下のような場合は注意が必要です。
・相続人が多い、または疎遠な親族がいる
・不動産の境界が曖昧で、隣地とのトラブルが予想される
・相続税の申告が必要(売却代金で納税したい)
相続した不動産は、単に名義を変えるだけでなく、「いくらで売れるのか」「いつ売るのが税制面で有利か(3,000万円特別控除など)」という出口戦略が非常に重要です。
まとめ:その相続不動産、最適なタイミングで売却して他の資産に組み替えませんか?
相続の手続きは、慣れない方にとっては時間も労力もかかる作業です。 堺市と松原市にある相続不動産の売却を専門とするリアルターでは、複雑な相続登記のサポートから、その後のスピード売却・高値売却まで一貫してお手伝いしております。
「まずは自分の不動産がいくらになるか知りたい」 「手続きの途中で止まってしまっている」 そんな方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。
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