不動産コラム

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入居者(借主)が亡くなった賃貸物件を売却する時の注意点

宅建士25年目で不動産コンサルタント・リアルター代表の坂口貴長隆です。

今回は、不動産賃貸業を営む家主Sさんからのご相談に対する回答を同じ場面で悩む人のお役に立てればと思い、この場でシェアします。

 

【ご相談内容】

①入居者が死亡したら賃貸契約は当然に終了するのか?

②室内の残置物はどうすれば良いか?

③今後、身寄りのない単身高齢者等に貸す時の注意点は?

④このような事故物件でも売れるのか?

 

【回答】

①入居者(借主)が亡くなっても賃貸契約は終了せずに相続人へ賃借権や借主の義務が相続されます。

 

②残置物の処分は相続人を特定して連絡をとり、賃貸契約の解除や残置物の処分を依頼することになります。相続人がいない場合でも勝手に家主判断で処分せずに相続財産管理人を選任する手続きをする必要があります。

 

③国土交通省のガイドを参考にして死後事務委任契約を第三者と締結しておいてもらうのが転ばぬ先の杖としてスムーズです。

 

★国交省作成の無料ダウンロード資料★
 

「単身入居者の受け入れガイド」
https://www.mlit.go.jp/common/001338112.pdf
 

「残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746714.pdf

 

④事故物件の売却相場は、一般の売買価格よりも安くなりますが、一概に▲○○%という明確な基準はありませんので、結論としては買主次第ということになります。

 

松原市・堺市にある貸家・事故物件の
売却相談はリアルターまで

TEL:072-350-5725
受付/10:00~19:00

 

 

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