blognews 堺市(区)役所へ死亡届を出される方へ

宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。
ご家族の方が亡くなった場合、死亡の事実を知った(一般的には、医師から死亡診断書を受け取った)日から7日以内に、届け出る人が住んでいる堺市(区)役所または死亡した人の本籍地の市役所へ届け出ないと火葬の許可が降りないどころか、5万円以下の過料が課せられることがありますので注意が必要です。
堺市(区)役所へ死亡届を出した際には、窓口で通称「おくやみ(死亡)ハンドブック」(正確には、ご遺族のための手続きハンドブック)というものを無料でもらうことができます。
このお悔やみハンドブックは下記の堺市のサイトからもダウンロードできます。
おくやみハンドブックを入手すれば、
①堺区役所での手続き一覧
②市役所(区役所以外)などでの手続き一覧
③各手続き窓口の電話番号・所在地一覧
④堺区役所での手続き概要
⑤市役所(区役所以外)など での手続き概要
⑥その他の関係機関などでの主な手続き一覧
⑦市内の空き家を相続される方へ
⑧亡くなられた方が会社員だった場合
⑨亡くなられた方が個人事業主だった場合
⑩相続に関する手続きチェックリスト
⑪家系図・ 故人の財産について
⑫相続登記義務化について
⑬法定相続情報証明制度について
を無料で詳しく知ることができます。
また、死亡された方が自宅など不動産を所有していた場合は、⑫の相続登記を早めに行う必要がありますが、相続登記を司法書士に依頼すると手数料約10万円前後+実費(戸籍謄本などの取得費)が必要となります。
ちなみに、相続登記は遺族の方であれば自分でしようと思えばできますので、チャレンジしてみるのも良いかも知れません。
堺市にある不動産を相続して売却や賃貸活用をお考えの方が、私どもリアルターに売却仲介や買取をご依頼いただければ、相続登記の手続きは無料でサポートさせていただけますのでご安心下さい。
堺市内にある相続不動産売却のご相談は
リアルターまで
受付/10:00~19:00



