blognews 羽曳野市で空き家を相続した方へ。相続した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除の注意点

宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口貴長隆です。
大阪府羽曳野市で相続した不動産について、売却無料査定をしてほしいと羽曳野市在住のS様から「空き家を売った時の税金が安くなる、3000万円控除の特例の注意点はありますか?」と質問をいただきましたので、同じ疑問を持つ他の方のお役にも立てばと思い、この場で回答します。
空き家売却時の3000万円特別控除の注意点
税金控除特例の詳しい内容は国税庁のホームページを参照
この特例を受ける為には、いくつかの要件をクリアする必要がありますが、相続した空き家は被相続人(亡くなった人)の平均から逆算すると、昭和の古い建物であることが多いと思います。
特例をざっくりと表現すると被相続人以外は誰も住んでいない空き家であることが大前提として、且つ
①昭和56年5月31日以前に建築されたもので、一定の耐震改修工事をして売却すること
もしくは、
②昭和56年5月31日以前に建築されたもので、解体して売却すること
のどちらかであり、
相続した日(相続登記した日ではなく被相続人が亡くなった日)から3年後の年の12月31日までに売却(正確には売買契約を締結)することが必須条件となっています。
他の細かい要件は必ず国税庁のサイトで確認するか、担当の税理士に確認するようにして下さい。
その中で、私が声を大にして伝えたいことは、
買い手が見つかったらすぐに相続した空き家のある市役所の担当窓口へ【被相続人居住用家屋等確認申請書】(国税庁のサイトからダウンロード可能)を提出して承認を得ておかないと、3000万円の特別控除は使えないということです。
リアルターでは、羽曳野市にある空き家の売却相談を頂いた方には、無料で被相続人居住用家屋等申請書に必要な書類や手順などお伝えしています。
羽曳野市にある空き家の売却相談は
リアルターまで
TEL:072-350-5725
受付/10:00~19:00



