不動産コラム

blognews 相続した堺市の空き家に仮登記があるが売却できる?

相続した堺市の空き家に仮登記があるが売却できる?

宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。

今回は、堺市西区にある空き家を相続したM様から「登記簿に○○という仮登記が付いてますが売れますか?」という相談を受けました。

 

【結論】

先に結論を言えば、売れないことは無いが基本的には誰も買わないというのが現実です。

 

【仮登記とは?】

仮登記とは、登記をするための要件が揃ってない時に、登記の順位(登記は順番が重要なため)を予め保全するために行うもの。

仮登記のままでは権利の順位を保全する効力はありませんが、仮登記が本登記になった(条件を満たした)場合には、本登記に移行した時点ではなく、仮登記を行った時点の順位が確保されます。

仮登記には、1号仮登記と2号仮登記の二種類がありますが、仮登記の効力は同じです。

 

【仮登記の種類】

<1号仮登記:条件不備の時にされるもの>

登記申請の際に登記識別情報または第三者の許可などを提出できない時に1号仮登記をすることができます。

例えば、売買などで売主の承諾は得ているけども、それを証明する書面が添付できない場合などです。

ちなみに、登記義務者(売買で所有権移転登記する時は売主、住宅ローン完済で抵当権抹消の時は銀行のこと)の印鑑証明書が無いとか、登録免許税が払えないという理由での仮登記は認められません。

 

<2号仮登記:請求権を保全する時にされるもの>

一般的に多いのが、お金を貸す時に、貸したお金を返済できなければ不動産を債権者(貸主)に売却(または代物弁済)するという時に、担保として確保するために利用されるケースです。

しかし、これは債権者の暴利行為につながる可能性が高いため、仮登記担保契約に関する法律(仮登記担保法)が制定されて、債権者は、清算期間が過ぎた時の不動産の価格がその時の債権額を超える時には、その超過分を債務者へ支払うこととされました(仮登記担保法3条1項)

 

【まとめ】

以上のことから、仮登記が付いたままで売買を行うと、買主は思わぬ不利益を被ることになるので、基本的には誰も買わないということです。

仮登記が付いた不動産は、先ず仮登記の抹消を行いましょう。

 

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