不動産コラム

blognews 不動産売却時に必要な登記識別情報通知とは?

不動産売却時に必要な登記識別情報通知とは?

不動産を売る時に必要となるのは登記識別情報通知というもので、簡単に言えば、昔は権利書と呼ばれていたものを偽造できなくした現代版の権利書のことです。

 

【登記識別情報とは】

①アラビア数字とアルファベットの組み合わせからなる12桁の符合で、不動産1つずつの登記名義人(所有者)となった申請人ごとに割り当てられ、登記名義人となった申請人のみに通知されるもの。

例えば、土地1筆、建物1戸を夫婦が共有名義で取得した所有権移転登記をした場合は、2物件(土地+建物)×2人の合計4枚の登記識別情報が通知されます。

②登記識別情報および登記名義人を識別するために必要な情報を格納したQR(二次元)コードが表示されています

(例)5P6ーDKJ-8CE-67G (この横にQRコード)

③不動産を売却する時に、法務局が所有者の本人確認として使用します

④再発行や符号の変更はできません

 

【登記識別情報の管理方法】

①昔の登記済証(権利書)と同じ役割を果たすため非常に重要な情報ですので、第三者に盗み見られないように厳重に保管する必要があります(感覚としては、銀行のキャッシュカードの暗証番号を他人に教えないのと同じです)

②登記識別情報通知書は、登記識別情報が印刷された部分が隠れるように被覆されて交付されます。原則として売却時までは使用することがありませんので、開封せずに保管します。

 

【登記識別情報の法務局への提出方法】

①登記識別情報は、権利の一部の移転や担保物権(ローンを組んだ際の抵当権など)の設定登記において、その都度、本人確認の手段として法務局へ提出が必要となります。

②書面申請により法務局に登記識別情報を提供する場合は、登記識別情報通知のコピーを封筒に入れて、封筒の表には「申請人の氏名」「登記の目的」および「登記識別情報在中」と記載して提出します。

③法務局に提出した登記識別情報の書面は、登記が完了した後、原則として返却することなく登記官が廃棄処分します。

 

【登記識別情報が盗まれた場合】

盗まれた登記識別情報が不正な登記申請に使用されないように、登記名義人(所有者)は、その不動産を管轄する法務局の登記官に対し、執行の申出をしましょう。手続きは法務局に電話すれば教えてくれます。

 

【登記識別情報通知を紛失した場合】

不動産売却の際に必要となる登記識別情報通知を紛失していると、そのままでは不動産を売ることができませんので、司法書士に登記識別情報通知に代わるもの(上申書など)を作成してもらう必要があります。

これには、事前に司法書士との面談、そして事務手数料などが必要となります。この場合の事務手数料の相場は大阪府下の場合で10万円前後と言われています。

 

松原市・堺市・藤井寺市・羽曳野市にある相続された空き家の売却相談は、リアルターまでお気軽にお電話下さい。

不動産の売却無料査定は
TEL:072-350-5725

受付/10:00~19:00

 

 

 

一覧に戻る