blognews 不動産売却で業者を選ぶ時、先に確認するべき注意点は?

宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。
今回は、自宅や相続した実家(又は空き家)などを売却しようと考えた時、いくつかの不動産業者に査定依頼をする人がほとんどでしょう。
そして不動産売却を任せる業者を決める際の理由として、多くの人が「不動産業者の営業マンが良かったから」「査定額が一番高かったから」という理由が多いと思われます。
しかし、その業者選びの際、特に査定書を提出してもらった際には必ず先に売却にかかる必要諸経費を確認するようにしましょう。
不動産売却で必要となる4大諸経費には下記のものがあります。
①仲介手数料
②登記費用
③残置物処分費
④境界確定費用
特に②の登記費用については、買主と違って売主は物件の評価額によって増減する登録免許税が基本的に発生しない為、純粋に司法書士の手数料のみとなります。
私どもリアルターと提携していただいている司法書士による売主様の登記費用は2万円(税込)です。
もし、登記簿(権利書)に記載されている売主の住所が、実際に住民票と違う住所になっている場合は、住所変更登記が必要になりますので+1万円の合計3万円(税込)で登記が可能です。
また、住宅ローンなどの抵当権が残っている場合には抵当権抹消費用として、+1.5~2万円ほど余分に必要となりますが、
相続された空き家などの場合は、抵当権が付いてないことがほとんどですので、そんな場合は2~3万円の登記費用で済むということです。
司法書士報酬は自由化されている為、担当される司法書士によって若干の金額差はありますが、単純な売却の場合で登記費用が5万円前後という場合には、司法書士から不動産業者への紹介料(法で禁止されている)などが含まれているかも知れません。
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