お知らせ

  • TOP
  • 新着情報
  • お知らせ
  • 松原市の不動産を売却する前に空き家利活用補助金を活用できるか確認しましょう

blognews 松原市の不動産を売却する前に空き家利活用補助金を活用できるか確認しましょう

松原市の不動産を売却する前に空き家利活用補助金を活用できるか確認しましょう

宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口 貴長隆です。

 

2025年度、大阪府松原市では空き家の所有者などによる適正な管理、活用を促進するため、現在の所有者(または相続人)が売却する時に支障となる費用の一部を補助しています。

 

この補助金制度は毎年あるものではなく、又、予算は公表されていませんが限りがあるので早めの判断が必要です。

 

尚、補助金を受ける為には下記の要件がありますので、必ず事前に松原市の「まちづくり推進課」へご相談ください。

 

<補助対象>

・松原市に空き家情報として登録されている空き家

・補助対象物件の所有者(又は相続人)、法人も対象

・市税に未納が無いこと

 

【相続登記の費用】

補助要件:空き家の登記名義人を法定相続人のうち1名に相続登記をしたうえで、第三者への売却を完了させる

 

補助金額:相続登記費用の1/2(1つの申請につき上限20万円)

補助対象:登録免許税、司法書士報酬、住民票等取得費、遺産分割協議書費用など。但し、消費税は除く。

 

※補助金申請の際、被相続人と申請者が相続関係にあることを証明する為に、戸籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票や住民票などの提出が必要です。

 

【家財整理・残置物処分】

補助要件:空き家の内外にある家財道具などの一般廃棄物を処分したうえで、第三者への売却を完了させる(家財処分費の総額が1万円以上のものに限る)

 

補助金額:家財整理、残置物処分に要する費用の1/2(1件の申請につき上限10万円)

補助対象:一般廃棄物の搬出・処分費用や、家電リサイクル法の対象となるエアコンや冷蔵庫、テレビ、洗濯機などの処分費用など。(いずれも消費税を除く)

 

注意点:処分業者は必ず松原市の環境業務課(0120-053-489)から手配された業者に限る。(自分で処分したり、知人などの回収業者などで実施すると対象外となる)

 

【修繕改修・リフォーム工事など】

補助要件:昭和56年5月31日以前に建築された連棟長屋の空き家(一戸建ては対象外)について建設業免許を持っている業者が修繕工事を実施すること

 

補助金額:修繕工事費の1/2(1戸あたり上限40万円。対象が3戸なら上限120万円)

補助対象:主要構造部の修繕、屋根・外壁や内外装の修繕、水回りの修繕、電気・ガス・給排水設備などの修繕、除草や伐採の費用(いずれも消費税を除く)

 

注意点:事前協議申込後に市の職員が現地確認を行い、外観上の損傷個所(クラックやめくれ、雨漏り要因など)については、必ず修繕することが補助金交付要件となっている。

 

【除去・解体工事】

補助要件:昭和56年5月31日以前に建築された1棟あたり延床面積50㎡以上の非住宅(つまり、店舗や倉庫、工場など)の空き家などを全て除去すること。また、過去に耐震改修工事の補助金を受けていないこと。且つ、建設業法による解体免許を持つ業者による解体工事であること

 

※住宅を解体する時の補助金はこちら↓↓↓

https://www.city.matsubara.lg.jp/docs/page3246.html

 

補助金額:除去・解体費用(上限40万円)

補助対象:解体および廃材の運搬処分、養生費など

 

注意点:市の職員による現地確認を行い、解体後は更地にすることが要件のため、砂利敷やモルタル、コンクリートなどの整地は認められません。

 

 

補助金の問い合わせ先は

松原市 まちづくり推進課(市役所6階)

TEL:072-334-1550

 

補助金を活用して不動産売却したい方は

不動産コンサルタント・リアルターまでお電話下さい。

TEL:072-350-5725

受付/10:00~19:00

 

 

一覧に戻る