blognews 区分所有法改正。松原市内の分譲マンションを売るなら今でしょ⁉

宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口貴長隆です。
分譲マンションに大きな影響を与える区分所有法の一部が改正され、2026年(令和8年)4月から施行されることになりましたので、概略をざっとお伝えします。
統計局の発表データによれば、現在は日本国民の約1割が分譲マンションに住んでいる状況となっており、そのうち築40年以上の住戸が約140万戸にも達しており、2033年には約280万戸にもなると言われています。
分譲マンションの建物本体だけでなく、当然ながらガス管や給排水配管、エレベータなどの設備の老朽化もそうですが、区分所有者も高齢になっていくので、マンション管理のために新たな資金投下には消極的で、多くの建物は再生について合意が形成されない状況となっているので、今回の区分所有法の一部改正がなされたワケです。
①管理の円滑化
・連絡がつかない区分所有者は、除外して集会議決ができることになった(裁判所による除外決定が必要)
・専有部分の所有者に連絡がつかない場合、裁判所が選任した所有者不明専有部分管理人または管理不全専有部分管理人が、専有部分の管理を行えるようになった(共有部分についても同じ)
・共有部分の変更は、原則4分の3以上の議決で可決するが、利便性や安全性に必要なもについては、3分の2以上が賛成すれば可決できるようになった
②建替えの議決
建替えは原則5分の4以上で可決するが、
1・耐震性の不足
2・火災対策不足
3・外壁の欠落の恐れ
4・給排水配管の老朽化
5・バリアフリーになっていない
のいずれかに該当する場合には、4分の3以上で可決できるようになった(法62条2項1~5号)
③解体や敷地の売却
そして、建物を解体したり、敷地の売却も集会で決定できるようになりました。今までは、分譲マンションの再生は大規模修繕工事をするか、または建て替えの2つのパターンしかありませんでしたが、これからは、建物を売却したり、敷地を売却したり、更地にして土地を共有したりという選択肢もできました。
まとめ
古い分譲マンションは老朽化によって、これから色々な問題や資金が必要となります。
現在住んでいるとしても、建替えなどが集会で可決された場合、それに従うしかありません。(お金がなくても建替えに必要な資金を支払う債務が発生します)
なので、その場所にどうしても住み続ける必要が無ければ、まだ買い手が見つかる今のうちに売却して住み替えをするのも一案だと言えるのではないでしょうか?
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