不動産コラム

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悪徳不動産屋(業者)は今でも存在するので要注意

宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口貴長隆です。

 

あなたが、空き家や土地などの不動産を相続して相続登記をすると、翌月には、あなたの相続登記を見た不動産業者(地域によりますが通常は10社以上)から「その地域で不動産を買いたい人がいます」「仲介手数料不要(無料)の高価買取します」などの手紙が届くようになります。

 

私の経験則から見ると、悪徳不動産業者は手紙など手間暇のかかる営業アプローチをするところは少ないですが、今後、あなたが不動産を売却する時の不動産業者選びで失敗・後悔しないように、今でも存在する悪徳不動産業者の特徴と見極め方について解説します。

 

悪徳不動産屋(業者)とは?

倫理観や法律を無視して、顧客や取引相手に不利益をもたらすような行為を繰り返す不動産業者のこと。

具体的には、以下のような行為が挙げられます。

 

物件に関する不正行為:

1・誇大広告・虚偽表示: 実際よりも良く見せるために、物件の良い点だけを強調したり、存在しない(紛らわしく勘違いする)設備や条件を提示している。

 

2・重要事項の説明義務違反: 物件の欠陥や不利な条件(雨漏り、シロアリ被害、騒音、権利関係の複雑さなど)・事故歴などの告知事項を故意に隠したり、曖昧な説明しかしない。

 

3・不当な価格操作: 相場よりも大幅に高い価格で物件を販売・仲介したり、逆に相場から不当に安い価格で買い叩いたりする。

 

4・囲い込み: 売主から売却を依頼された物件情報をレインズ登録(他の不動産業者にも公開)せず、自社だけで買主を探そうとする。これにより、買主を探す範囲が狭くなるので売却機会を逃したり、価格交渉で売主が不利になったりすることがある。

売却の依頼先が大手不動産業者であってもレインズ登録をするのかを確認し、レインズ登録しないのなら「何故しないのか?」と理由を聞くと良いでしょう。

 

5・欠陥住宅の販売・仲介: 耐震性不足(昭和56年以前の建物は南海トラフ地震で倒壊する可能性が非常に高いことの説明)や構造的な欠陥、増築未登記部分がある物件などを、その事実を隠して販売・仲介する。

 

契約に関する不正行為:

1・強引な契約: 顧客の意思を無視して、自分の売上げ欲しさに強引に契約を迫る。

 

2・不利な契約条件: 顧客に不利な条項を一方的に盛り込んだり、説明を十分にしないまま契約させたりする。

 

3・二重契約: 同じ物件について複数の顧客と同時に契約を結んだり、価格の違う契約書を作成し、売買代金の一部をピンハネ(中抜き)する。

 

4・手付金詐欺: 契約の手付金を騙し取って、姿をくらます。

 

顧客対応における問題:

1・高圧的な態度: 顧客に対して高圧的な態度を取り、意見や質問を許さない。親しくもないのに会話の中で、タメ口になることが多い。

 

2・不誠実な対応: 約束を破ったり(遅刻や質問していたことへの回答が無かったり)、連絡しても折り返し連絡が翌日以降で遅いなど、不誠実な対応をする。

 

3・個人情報の悪用: 顧客の個人情報を不正に利用したり、物件以外の余計な内容を第三者に漏洩したりする。

 

その他:

1・無資格営業: 宅地建物取引士の資格がないにも関わらず、不動産取引の業務を行う。

2・暴力団との関係: 暴力団と連携して、不正な取引を行う。

 

これらの行為は、あなたに経済的な損失を与えるだけでなく、精神的な苦痛を与えます。悪徳不動産屋に騙されないためには、複数の業者から話を聞いたり、契約内容を慎重に確認したりすることが重要。

もし被害に遭ってしまった場合は、先ずは宅地建物取引協会に相談し、それでも解決しない時は弁護士に相談しましょう。

 

悪徳不動産屋(業者)の見極め方

1・宅建免許の更新番号が(2)以上であるか

宅建免許は5年毎の更新が必要となるので、悪徳不動産業者は不正を繰り返し、免許取り消しになると、別名で再登録したりする。更新番号が(1)の場合は、代表者名+詐欺などのキーワードでネット検索したり、Googleのクチコミなどを参考にする。

 

2・不動産業者のホームページに代表者が自分の顔を公開しているか?

代表者が顔を公開している不動産業者は、基本的に逃げも隠れもできないので悪事をしない信用第一で商売していることが多い。

 

3・あなたが尋ねる前に物件のデメリットも説明してくれるか?

悪徳不動産業者は、物件が売れにくくなるデメリットは顧客から聞かれるまで自分から言わないことが多々あります。

根付け業者(売主から直接売却依頼を受けている不動産屋)でなければ、細かいところまで知らなくて当然と思うのは甘い考えで、物件を買主様へ案内する不動産業者なら事前に情報収集してから物件案内するべきと考えるのが私の考え方です。

これは、物件を買う時だけでなく、あなたが売却を任せる時にも、売却査定時に仕事欲しさに物件の良いところばかり褒めてくる不動産業者よりも、物件のデメリットや売却で不利になる項目をプロの目からみて教えてくれて、それに対する打開策なども提示してくれるのが、一般的な仲介業者と不動産コンサルタントとの違いです。

 

あなたが相続した空き家・土地などの不動産売却や活用をお考えなら、下記ダイヤルをタップして、お気軽にご相談下さい。

相談は全て無料で、仲介手数料(コンサル料)は売買成立時のみに発生しますのでご安心下さい。

但し、あなた様の利益を最大化させる為、私にご相談いただける方は、大阪府下にある不動産に限らせて頂きますので予めご了承下さい。

 

不動産の売却・活用の無料相談は

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