blognews 松原市で相続した不要な不動産を国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)とは?

宅建士25年目で不動産コンサルタントの坂口貴長隆です。
今回は、相続土地国庫帰属制度について分かりやすく解説します。
相続した不要な不動産を国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)とは、2023年(令和5年)4月27日から利用できるようになった制度で、
この帰属制度は、相続や遺贈によって取得した土地を手放したい場合に、一定の要件を満たせば国にその土地を引き渡す(寄付する)ことができるようになったものです。
一定の要件とは何か?
相続土地国庫帰属制度を利用するための主な要件は以下の通りです。
申請できる方
- 相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した方
- 共有名義の土地の場合は、共有者全員が共同で申請する必要があります。
対象となる土地
以下のいずれにも該当しない土地である必要があります。
- 建物が存在する土地:建物が登記されているか否かは問わず、現況で建物が存在する場合は対象外となる。
- 担保権や使用収益権が設定されている土地:抵当権、地上権、賃借権などが設定されている土地は対象外。
- 他人の利用が予定されている土地:現に道路、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、ため池として利用されている土地や、将来的に他人の利用が予定されている土地は対象外。
- 土壌汚染されている土地:土壌汚染対策法に定める基準を超える特定有害物質によって汚染されている土地は対象外。
- 境界が明らかでない土地:隣地との境界が不明確な土地や、境界について争いがある土地は対象外。
- 一定の崖がある土地:勾配が30度以上かつ高さが5メートル以上の崖があり、管理に過分な費用や労力がかかる土地は対象外。
- 土地の管理や処分を阻害する有体物がある土地:地上に建物に該当しない廃屋、樹木、車両などが放置されている土地や、地下に除去しなければ管理や処分ができない埋設物(産業廃棄物、古い水道管、浄化槽、井戸など)がある土地は対象外。
- 隣接地の所有者等と揉めている土地:申請地に不法占拠者がいるなど、隣接地の所有者等との争訟によらなければ管理や処分ができない土地は対象外。
- 通常の管理・処分に過分な費用や労力がかかる土地:上記以外にも、通常の管理や処分に過分な費用や労力がかかると認められる土地は対象外となる場合あり。
これらの要件に該当しない土地であっても、審査の結果、国庫帰属が認められない場合もあります。申請を検討される際は、事前に法務局に相談することをおすすめします。
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