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blognews 【相続登記が義務化】なぜ、松原市で相続不動産を売却するならリアルターの無料相談がおススメなのか?

【相続登記が義務化】なぜ、松原市で相続不動産を売却するならリアルターの無料相談がおススメなのか?

親や配偶者などから自宅や土地などの不動産を相続したら、所有者の名義を変更する「相続登記」をすることが2024年4月1日から義務化となります。

不動産を(法定)相続したと知った時から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が課せられることになっており、過去に相続した不動産で、まだ相続登記していない物件も対象となるので注意が必要です。

 

松原市にある不動産(一戸建・マンション・駐車場・土地・農地など)を相続して活用する予定がなければ、相続登記をしてから高く売却しませんか?

相続不動産の売却相談は、お気軽に松原市を中心に活動している私達リアルターまでご相談ください。

 

相続登記は自分で簡単にできる

 

相続を初めて経験する人なら、

・相続登記はどうすれば良いのか?

・相続登記の費用はいくらかかるのか?

と疑問に思いますよね。

相続登記をインターネットで検索すると、司法書士や弁護士による登記手続き案内のサイトが出てきます。

・登記申請をする法務局が開いている平日に全く時間が取れない

・被相続人(亡くなった人)の本籍地が転々としており、戸籍謄本関係を取得するのが面倒である

・他の相続人(兄弟姉妹など)と仲が悪い

ということで、
司法書士や弁護士に相続登記を任せたい人は、相続登記手数料10万円前後+実費(相続登記に必要な登録免許税(不動産評価額×4/1000)や戸籍謄本などの必要書類・切手代・交通費など)で依頼することができますが、

平日に動ける人は、自分でやれば相続登記手数料は無料で、実費のみで相続登記ができます。

 

ぶっちゃけ、相続登記は誰でもできるほど簡単です。

相続登記に使う登記申請書は、法務局のサイトからWord版やPDF版をダウンロードできて、書き方見本もあります。

手元に、毎年4月に届いている固定資産税納税通知書があれば、それを見ながら作成できます。(最新年度のものが必要)

不動産の所有者(被相続人)が、登記識別情報通知書(旧名・権利書)を無くしていても大丈夫です。相続登記に権利書は必要ありません。

不動産を相続するのが、あなた様一人だとしても、他に法定相続人(親、兄弟など)が存命の場合は、相続登記の際にあなた様だけが相続登記することを話し合ったという証明の「遺産分割協議書」が必要になります。

遺産分割協議書の作成は、司法書士や弁護士に依頼すると、それだけで安くても3万円、高ければ10万円ほど必要になり、一度、相談した以上、断るのも何だし・・・と勢いで任せてしまいがちです。

でも、松原市(基本的には大阪府下)にある相続不動産の売却を私達リアルターにご相談いただいた場合は、無料で遺産分割協議書を作成しますので、あなた様の時間と出費を抑えることができます😀

 

相続した不動産を少しでも高く売却したい時は、少なくとも3社に意見を求めることをおススメします。(3社の中に、私達リアルターも含めてくださいね!)

 

まずは、相続する(した)不動産がいくらぐらいで売れそうなのか?が分かる不動産査定を無料で行っていますので、

今すぐ、お電話にて「不動産売却価格を知りたい」とお電話いただくか、下記の問い合わせフォームから送信してください。

不動産売却は、不動産が売れた時に手数料が発生する成果報酬制(宅建業法により決まっています)につき、相談だけでは費用がかかりませんので、どうかご安心ください。

不動産売却相談は
TEL:072-350-5725

電話番号をタップすると発信できます
受付/10:00~19:00

 

メールでのご相談はこちらをクリック

 

 

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